回答

  • Q

    介護保険の住宅改修費助成について知りたい。

  • A

    手すりの取り付けや段差解消などの、小規模な住宅改修(新築、増築除く)を行う場合、費用の一部が支給されます。住宅改修費助成の対象となる工事種目は決められており、事前申請が必要です。必ず、介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。工事後の申請は認められませんのでご留意ください。

    住宅改修費支給の流れ
    住宅改修について介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談→住宅改修をする前に申請書等を提出→提出書類を審査し、利用者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に住宅改修の施工を承認→工事終了後領収書等を提出→提出書類を審査し、住宅改修費を支給

    ●支給額は改修費用の9割~7割(上限18万円~14万円)※数回に分けて使うこともでき、改修後に転居した場合や要介護状態が著しく重くなった場合は再度支給可
    ●介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けており、自宅で生活している方が対象です。
    ※要介護認定及び要支援認定をお持ちでない方は、要介護認定及び要支援認定を受けてから、ご利用ください。
    ●対象となる改修工事
    1.手すりの取付け
    2.段差や傾斜の解消
    3.滑り防止及び移動の円滑化のための床面又は通路面の床材の変更
    4.開き戸から引き戸等への扉の取替え ・扉の撤去
    5.和式便器から洋式便器への取替え

    6.その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
    ●給付については、2種類の方法があります。
    ・償還払い
    申請後工事を行い、工事費用を全額お支払いいただきます。後日9割~7割が区から利用者に支給されます。
    ・受領委任払い
    区との契約協定事業者を利用の上、申請後工事を行い、工事費用の1割~3割をお支払いいただきます。後日9割~7割が区から工事業者に支給されます。
    ※契約締結事業者については、保険給付係までお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:福祉部 介護保険課 保険給付係
    • 電話番号:   
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