回答
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Q
保育料を決めるのは、いつの区民税(市町村民税)ですか?
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A
保育料は毎年度4月~8月を前期分、9月~3月までを後期分として決定しています。
前期分につきましては、前年度区民税(市町村民税)所得割額を、後期分につきましては、当年度区民税(市町村民税)所得割額を根拠に保育料の決定を行います。【例:令和7年度の場合】
令和7年4月~令和7年8月の保育料→令和6年度区民税(市町村民税)所得割額令和7年9月~令和8年3月の保育料→令和7年度区民税(市町村民税)所得割額
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- お問い合わせ先:子ども家庭部 保育・入園課 入園第一係
- 電話番号: 03-3880-5263
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