回答

  • Q

    保育料を決めるのは、いつの区民税(市町村民税)ですか?

  • A

    保育料は毎年度4月~8月を前期分、9月~3月までを後期分として決定しています。
    前期分につきましては、前年度区民税(市町村民税)所得割額を、後期分につきましては、当年度区民税(市町村民税)所得割額を根拠に保育料の決定を行います。

    【例:令和5年度の場合】
    令和5年4月~令和5年8月の保育料→令和4年度区民税(市町村民税)所得割額

    令和5年9月~令和6年3月の保育料→令和5年度区民税(市町村民税)所得割額

    • お問い合わせ先:子ども家庭部 保育・入園課 入園第一係
    • 電話番号:   03-3880-5263
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