回答

  • Q

    児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書とは、どのような書類でしょうか?

  • A

    児童扶養手当の受給資格者が、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(又は、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過したときに提出していただく書類です。

    ひとり親家庭の自立促進のため、現在の状況について届出いただいています。
    対象者には6月上旬に通知いたします。ご提出がない場合は、手当額が1/2に減額されますので、必ず提出してください。

    • お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 ひとり親手当・医療係
    • 電話番号:   03-3880-5883
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