回答

  • Q

    国民健康保険料の減額や免除をしてほしい。

  • A

    災害や事業の倒産または退職などが理由で、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。資産状況を確認し、減免要件に該当するか判定します。例えば、退職となったがすでに次の就労先が決まっており、給与の支払日の関係から、一時的に減免が必要な場合等が該当する可能性があります。その時に収入がなくても、預貯金等の資産がある場合は、該当しない可能性があります。申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。納付のご相談が必要な場合は、滞納整理第一係もしくは第二係へご連絡ください(03-3880-5243または03-3880-5244)。

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課・収納係
    • 電話番号:   
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