回答

  • Q

    国民健康保険料の減額や免除をしてほしい。

  • A

    国民健康保険料を減額・免除できるのは、災害や事業の倒産または退職などが理由で、極端に収入が少なくなり、預貯金等の資産を活用してもなお生活が苦しく、保険料を納められない場合に限られます。減額・免除に該当するときは、納期の到来していない保険料を減額・免除することがあります。《期間》申請月以降分から3ヶ月単位で減免。最大6ヶ月分が限度《注意事項》1.納期が過ぎている保険料は減免の対象になりません。
    2.提出書類は個々に異なるので、必ず電話等で事前に資格賦課担当までご相談ください。
    また、上記以外で支払いのご相談が必要な場合は、滞納整理第一係もしくは第二係へご連絡ください。お問い合わせ先:03-3880-5243または03-3880-5244

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課・収納係
    • 電話番号:   
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