回答

  • Q

    児童手当の申請はどうすればいいですか?

  • A

     足立区に転入した方、お子さまが生まれた方は、転入日(転出予定日)、生まれた日の翌日から15日以内に新規申請が必要になります。(月末の15日特例あり)児童手当係または足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口で手続きしてください。 

     なお、申請者(手当を受給する方)は、お子さまを養育する父母等のうち生計中心者(所得の多い方)の方となります。また、状況により下記以外の書類のご提出を依頼させていただくことがありますのでご了承ください。
    〔手続きに必要なもの〕
    ●申請者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳(注1参照)
    ●申請者名義の健康保険証(注2参照)
    ●母子健康手帳(出生に伴う申請時のみ必要。出生届出済印があるもの)

    ●申請者の個人番号カード又は個人番号通知カード + 本人確認書類

     本人確認書類は下記のAまたはBをお持ちください。 

     A・・・「運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付の身分証明書」から1点 

     B・・・「健康保険証、年金手帳、通帳、クレジットカード、キャッシュカードなど」から2点
    ※平成28年1月から、認定請求書に個人番号(マイナンバー)記入欄があります。個人番号を記入いただく際に本人確認(番号確認、身元確認)が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

     
    〔注1〕
     児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や子どもの口座を指定することはできません。


    〔注2〕
     請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
     ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合は、厚生年金等加証明書の提出が必要になります。詳しくはお問合せください。

     

    〔注3〕
    単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合は、別途、以下の書類の提出が必要です。

    ・別居監護申立書

    ※お子さまが海外に居住している場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。

     

    〔注4〕

    ※マイナンバー制度による情報連携が本格運用が開始されたことに伴い課税証明書や住民票の写しなどの添付書類の提出が省略できるようになりました。詳細についてはお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 児童手当係
    • 電話番号:   03-3880-6492
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?