回答
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Q
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まるとどうなるのですか。
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A
・28年1月からは、区などの窓口で、「個人番号を利用する事務」の申請をするときに、①申請書などに個人番号を記載いただき、②通知カードによる個人番号の確認と、免許証や保険証などによる本人確認をさせていくことになりました。個人番号カードがある方は、これ1枚で個人番号とご本人の確認ができます。
※令和2年5月25日以後、通知カードは新規で発行されなくなりました。以後新規で番号が附番された方は、マイナンバーカードを申請していただくか、番号入りの住民票等を提出していただくことになります。また、それ以前に送付された通知カードを持っている場合でも、住所や氏名等に変更があった場合は、使えなくなります。
区では、申請を受けると、情報提供ネットワークを通じて、その申請に必要な情報を、他の自治体から電子情報で取り寄せます。これに基づいて、給付の決定や、保険料の計算などを行います。
※これにより証明書の添付などが省略できるようになります。・区の手続きとしては、年金、医療保険、介護保険、児童手当、子ども・子育て支援の手続き、障害のある方の手続き、生活保護、予防接種、雇用保険などの手続きで、個人番号を記載いただきます。
・区以外でも、年金・雇用保険・医療保険の手続、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にも個人番号の提出を求められる場合があります。 -
- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当係長
- 電話番号: 03-3880-5698
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