回答

  • Q

    マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?  

  • A

    個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために国の機関や区役所等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
     社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、個人番号(マイナンバー)を提供することができる具体的な提供先は、区役所、税務署、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどです。

    なお、会社等に雇用されている方は事業主が税務署に報告するため、その事業主から個人番号の提供を求められることがあります。 

    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当係長
    • 電話番号:   03-3880-5698
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