回答

  • Q

    マイナンバーカードに有効期限はありますか。

  • A

    個人番号(マイナンバー)カードは18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日までお使いいただけます。

    ただし、カードに搭載されている電子証明書は発行日から5回目の誕生日で有効期限が切れてしまいます(発行・更新日から5回目の誕生日を迎える前にカードの期限が到達した場合、電子証明書の有効期限も同様に終了します)。

    ※令和4年3月31日までに発行されたカードは、旧民法の成人年齢に基づいて有効期間が定められているため、上記の18歳を20歳に読み替える必要があります。

    ※発行日は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でカードが作成された日のことであり、交付にお越しいただいた日ではありません。

     

    カード、電子証明書はともに残り期限が3ヶ月以内になると更新のお知らせが届きます(在留期限の定めのある外国人を除く)ので、お近くの区民事務所または窓口サービス係(区役所南館1階)にてお手続きを行ってください。

     

    15歳未満の方は、原則、カードと電子証明書の有効期限が同一となります。 

    在留期限のある在留資格を取得されている外国人の方は申請時点での在留期限がカードおよび電子証明書の期限となりますので、ご申請の際はお気をつけください。

    • お問い合わせ先:個人番号カード交付・普及推進担当課個人番号カード交付・普及推進担当係
    • 電話番号:   03-3880-5698
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