回答
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Q
【マイナンバー】 自分のマイナンバー(個人番号)を知るには
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A
平成27年10月5日の法施行により、平成27年11月から12月にかけて、郵便局の簡易書留でみなさまのマイナンバーが「通知カード個人番号通知書」として送られました。
受取れずに区役所に返送になった通知カード個人番号通知書の保管期限は平成28年9月末で終了しております。
通知カードを受取れていない方や紛失された方がマイナンバーを知る方法は以下のいずれかになります。(令和2年5月25日以降、通知カード再交付手続きの受付はできなくなっております)1)マイナンバー入り住民票または住民票記載事項証明書を取得する 1通300円(郵送請求時400円)※窓口で、必ず「マイナンバー入り」と申し出てください。
マイナンバー入りの住民票の発行は、ご本人か同一世帯の方の申請が前提となります。それ以外の方が申請される場合は、窓口でお渡しせず、ご本人様の住民登録地への郵送となります。
マイナンバーを求められた場合、住民票の写し等は提出先に回収されてしまうことが多いです。その都度発行手数料がかかってしまうので、マイナンバーカード(個人番号カード)の作成をおすすめします。
2)マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する(当面は発行手数料無料)
※申請から1ヶ月程度必要ですが、写真付きの証明書として使えるカードです。
なお、法施行後の出生、国外転入、住所設定等の場合は、住民票に記載された時点で番号が確認できるようになりますが(実際に確認するためには、住民票の写しの交付を取得していただく必要があります)、個人番号通知書はその後2、3週間程度で住民登録地へ郵便局の簡易書留で送付されます。 -
- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 住民記録係
- 電話番号: 03-3880-5724
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