回答

  • Q

    年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されると聞いたが、制度について教えてほしい。

  • A

    無年金の方をできるだけ減らすことを目的として、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮となりました。

     

    平成29年8月1日(施行日)時点で、年金の保険料納付済等期間が10年以上ある65歳以上の方や、年金の保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方が対象となります。
    対象者には、日本年金機構から年金請求書(事前送付用)が2月末から7月にかけて順次送付されます。
    年金請求書が届きましたら、国民年金1号被保険者期間のみの方は区役所、その他の方は年金事務所または街角年金相談センターへ提出してください。

     

    詳しくはねんきんダイヤル(0570-05-1165 IP電話等の方は03-6700-1165)または年金事務所(03-3604-0111)へお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5849
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