回答
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Q
受給資格期間が25年から10年になったことにより遺族年金の支給要件なども変更されるのか。
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A
遺族基礎・遺族厚生年金の支給要件に変更はありません。寡婦年金の支給要件については、平成29年8月以降は25年から10年に短縮されました。
詳しくは年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5849
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詳しくは年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。