回答

  • Q

    国民年金保険料免除申請の手続きは代理人でも申請できますか?

  • A

    区役所の高齢医療・年金課または区民事務所で、住民票上、同一世帯の親族の方が申請する場合は、委任状がなくても手続きできます。ただし、年金事務所で代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。

    ☆持参するもの

    ・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)

    ・加入者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

    ・会社退職後の申請の場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、雇用保険受給資格通知のいずれかひとつ
    ・委任状(区役所では同一世帯の親族でない場合に必要、年金事務所では本人でない場合は同一世帯であっても必要)

     

    委任状は日本年金機構のホームページ「申請・届出様式」からダウンロードできます。また、区役所高齢医療・年金課で委任状の用紙をお渡しできます。

    なお、委任状は委任する方がすべて記入してください。

    委任状に不備がある場合はお手続きができない場合がありますので、記入漏れがないように作成してください。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
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