回答
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Q
廃棄物の処理を委託できる業者の条件はなにか
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A
廃棄物処理業の許可をもつ業者に委託してください。
廃棄物処理業の許可とは、一般廃棄物であれば足立区の一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物であれば東京都の産業廃棄物処理業の許可をもつ業者です。
廃棄物の収集を委託する場合は、収集運搬業の許可、中間処理を委託する場合は処分業の許可をもつ業者に委託してください。
許可を取得している事業者には許可証が発行されています。許可証でごみの種類、量、作業内容など許可業者が請け負える範囲、設備などを有しているか確認してください。
なお、専らリサイクルの目的となる古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維のみ収集運搬している業者については、許可の必要はありません。ただし、品目として無制限に許可を免除されているわけではありません。リサイクルされることが条件となります。
※廃棄物処理業者の紹介は、次の団体にお問い合わせください。
・一般廃棄物 東京廃棄物事業協同組合 (電話:03-3232-6249)
・産業廃棄物 (一社)東京都産業資源循環協会 (電話:03-5283-5455) -
- お問い合わせ先:環境部ごみ減量推進課業務係
- 電話番号: 03-3880-5302
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