回答

  • Q

    産業廃棄物処理委託契約書に記載しなければならない必要事項はなにか

  • A

    産業廃棄物処理委託書に記載しなければならない必要事項には、次のようなものがあります。1委託する産業廃棄物の種類及び予定数量2産業廃棄物の「運搬」を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地3産業廃棄物の「処分又は再生」を委託するときは、その処分又は再生に係る処理能力4産業廃棄物の処分(中間処理)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る施設の処理能力5委託契約の有効期間6委託者が受託者に支払う料金等委託契約書の書式及び記載の具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り契約当事者に委ねられていますが、記載すべき条項及び事項を網羅したモデル契約書が東京都のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。また、委託契約書には都道府県知事の「許可証」の写しを添付してください。詳しくは東京都のホームページをご覧ください。

    【産業廃棄物の契約書に関する問い合わせ先】

    東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課指導担当〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎19階北側(電話:03-5388-3586)ホームページ(PC用)

    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_waste/keiyakusyo.html

     

     

    • お問い合わせ先:環境部ごみ減量推進課業務係
    • 電話番号:   03-3880-5302
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