回答

  • Q

    在留期間を更新しました。マイナンバーカードの期限を更新するにはどうしたらいいですか。

  • A

    外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。在留期間の更新手続きを行って、区の窓口にお越しいただいた時点で、交付されているマイナンバーカードの有効期限が来ていなければ、新たな在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限をのばすことができます。
    在留期限が更新された在留カード(または在留期限更新手続き中であることが確認できるもの)をお持ちのうえ、区民事務所もしくは区役所南館1階戸籍住民課窓口サービス係にお越しください。


    ※最初のカード発行日から10回目の誕生日を超える更新はできません。この場合は、カード再交付申請を行っていただくことなります。

     

    なお、マイナンバーカードの券面に記載されている有効期限を過ぎた場合は、有効期限の更新ではなくカードの再発行となり、再発行手数料がかかりますのでご注意ください。

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