回答
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Q
後期高齢者医療保険料の算定方法はどのようになるか。(令和6年度分保険料について)
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A
後期高齢者医療制度においては、医療給付に必要な額の約1割を保険料により賄っています。この保険料は後期高齢者1人ひとりに賦課され、均等割額と所得割額で構成します。
均等割額(47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率(9.49%))=年間保険料額(100円未満切捨て)
※賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)※令和6年度のみ、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。
保険料賦課限度額は80万円です。※令和6年3月31日以前に生まれた方、障害による認定を受けている方は、令和6年度のみ賦課限度額が73万円になります。
均等割額と所得割額は2年に一度見直します。
次の保険料率の見直しは、令和8年度です。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
- 電話番号: 03-3880-6041
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