回答

  • Q

    隣近所と住所が一緒で、郵便物等の誤配に困っています。住所を別々にできるか。

  • A
    誤配があるので住所を別々にしたいという理由だけでは、住所の表示を変更することはできません。

    住所の一番最後につく「○号」という番号(住居番号)は、敷地に関係なく、街区を取り囲む周辺道路から建物へ出入りする位置で決まります。
    したがって、既に住所がついている建物で住所の表示を変更できるのは、改築などで出入口を変更したため、全く別の位置から周辺道路へ出入りするようになったという届出をいただいた場合に限られます。

    誤配を避ける対策としては、まず、ご自宅の玄関などに表札と住居表示板の両方が
    外から見えるように掲示してあるかどうかご確認ください。
    そのうえで誤配が続くようであれば、郵便物についてはお住まいの地域で集配を担当している郵便局へご相談をお願いいたします。
    宅配便等については、宅配会社等へ個別にご相談をお願いいたします。

    なお、住居表示板を破損、紛失された方には区役所南館1階の住民記録係で無料にて再交付しています。

    住居表示とは・地番や家屋番号との関係について
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/jukyo-chiban.html
    住居表示の届出(建物の名称や出入口を変更したとき)
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/jukyo-mesho.html
    住居表示板の無料再交付について
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/jukyo-hyojiban.html
    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 住民記録係
    • 電話番号:   03-3880-5725
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