回答
-
Q
住宅宿泊事業に伴うごみを区の収集を利用して処理する場合、収集開始届(集積所の届出)が必要か
-
A
住宅宿泊事業に伴うごみを区の収集を利用して処理する場合、収集開始届(集積所の届出)が必要です。
収集開始届は、ごみを出す集積所の場所、収集開始日等を届出るものです。
ごみを出す2週間前までに足立清掃事務所(足立区東伊興3-23-9)に収集開始届を提出してください。
※収集開始届を提出するにあたり、集積所の現場確認等が必要となる場合がありますので、事前に足立清掃事務所にご相談ください。
-
- お問い合わせ先:環境部 足立清掃事務所 作業係
- 電話番号:
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?