回答

  • Q

    副業収入(不動産収入や株式の配当など)に対する住民税を自分で納めたいのですが、可能でしょうか?

  • A

    はじめに給与分と副業分を合算し税務署へ確定申告をし、所得税の清算をしてください。
    その際、確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択してください。

    自分で納付」を選択することで給与以外の所得は原則、普通徴収(納付書での支払い)となり、主たる給与の事業者には通知されません。


     ただし、以下のケースに該当する場合は、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に差し引く税額が通知されます。

    1 給与以外の所得がマイナスの場合


    2 給与所得の源泉徴収票に含まれていない所得及び控除を確定申告書に記載した場合で、「所得より発生する税額」よりも「控除により差し引かれる税額」の方が大きい場合


    3 特定口座(源泉徴収あり)内で取引された上場株式等に関する申告で、確定申告にて所得税や住民税を清算する場合


    ※ 納税義務者個人用の通知書は、個人情報保護のため、圧着シート加工した状態で特別徴収対象事業者宛の通知書に同封しております。特別徴収義務者(事業者)用の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。

    ※2社以上から給与の支払いを受けている場合は、給与所得に対する住民税はすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の給与から特別徴収となり、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(自分で納付)にすることはできません。

     

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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