回答
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Q
オリジナル婚姻届の記念用(2枚目)は婚姻したことの証明として使えますか?
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A
あくまでもご夫婦様の記念用であり、足立区が婚姻届を受理したことの証明ではありません。
そのため、婚姻したことの証明として他の手続きに使用することはできません。
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- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
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あくまでもご夫婦様の記念用であり、足立区が婚姻届を受理したことの証明ではありません。
そのため、婚姻したことの証明として他の手続きに使用することはできません。