回答

  • Q

    特別徴収の督促状が届いたが、どうしてですか。

  • A

    異動届出書の提出をせずに、退職や休職に伴い特別徴収できなくなった従業員の税額を減額して納入した場合は、減額した分が納入不足となり督促状が発行されます。その場合は至急、異動届出書を提出してください。

    異動届出書は、該当年度の足立区発行の税額通知書に同封の「特別徴収のしおり」の中にあります。お持ちでない場合は、足立区公式ホームページからPDFファイルをダウンロードすることができます。
    「メニュー」→「戸籍・税・保険」→「税金」→「給与支払者(特別徴収義務者)の皆様へ」→「給与所得者異動届出書」

    上記以外の場合は、様々な原因が考えられますので、課税課へお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?