回答

  • Q

    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の手続きについて知りたい。

  • A

    国民年金第1号被保険者が出産をされた際、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月より前の期間は対象となりません)
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

    妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、人工妊娠中絶をされた方を含みます。

    産前産後免除は、免除された期間も国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    <窓口での手続き>
    令和5年1月より、窓口での手続き方法が変わりました。
    記入方法や免除制度の説明、ご案内を聞きながら手続きをされたい場合は、高齢医療・年金課国民年金係または足立年金事務所での手続きをお願いします。
    区民事務所では、記入方法や免除制度の説明、ご案内は、専門性が高い内容のため、行うことができませんので、ご了承ください。
    区民事務所では、免除制度の説明は行わず、ご本人確認、届書への必要事項の記載、必要書類の確認を行い、簡易的な確認による受け取りのみとなります。お預かりした届出書類に不備等があった場合は、後日、高齢医療・年金課より電話・文書で届出書類の確認や修正等の対応を行います。

    <必要なもの>
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
    ・出産日の確認できる書類(母子健康手帳など)

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
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