回答

  • Q

    新しく建築物を建設するにあたって、ごみの保管場所が必要となるのか知りたい。

  • A

    住戸数などにより廃棄物保管場所の届出が必要になります。(1)住宅用途に供する部分について、住戸数が30戸以上、または、延床面積が3,000平方メートル以上の建築物(2)事業用途に供する部分について、事業用途の延床面積が1,000平方メートル以上の建築物(3)住宅用途と事業用途の両方を備えた建築物は、各用途に供する部分について(1)と(2)のどちらかを満たす建築物これらのいずれかに当てはまる場合、再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届の届出対象となります。同一敷地内及び隣地を同一計画で、複数の建築物を建設する場合においては、それぞれの建築物ごとではなく、計画全体の数値をもって判断します。保管場所を必要としない建築物でも、ごみ集積所を確保する必要があります。まずはごみ減量推進課業務係(電話:03-3880-5302、FAX:03-3880-5604)へご相談ください。

    • お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
    • 電話番号:   03-3880-5302
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