回答
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Q
診療で使用した注射針を廃棄したい
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A注射針は感染性廃棄物としてその他の廃棄物と分けて保管してください。保管する際には、耐貫通性のある丈夫な容器を用い、入替などの作業を伴わないよう密閉して廃棄できる容器を使用してください。注射針、手術用メス、ガラス片などを含め特別管理産業廃棄物に該当しますので、特別管理産業廃棄物の収集運搬の許可業者に委託して廃棄することができます。収集運搬を委託する場合には、収集運搬の契約の他に運搬先となる処理施設との契約も必要になります。特別管理産業廃棄物の許可業者の紹介を希望する場合は、(一社)東京都産業資源循環協会(電話:03-5283-5455)にご相談ください。◆東京都環境局特別管理産業廃棄物関連URL:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/special_management/index.html
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- お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
- 電話番号: 03-3880-5302
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