回答
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Q
事業所から排出される調理くずを廃棄したい
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A
飲食店や小売店で発生した調理くずは、事業系一般廃棄物として扱いますが、食品製造工場などで原料として使用し発生した調理くずは、産業廃棄物として扱います。
自分たちが排出する調理くずが事業系一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか確認し、許可業者に委託するなど自らの責任で処理してください。
また、飲食店や小売業など特定の業種においては、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)により、廃棄物の減量、排出抑制、再生利用などの目標値が設定されていますので、目標を達成できるよう取り組んでください。
産業廃棄物処理業者の紹介を希望する場合は、(一社)東京都産業資源循環協会(電話:03-5283-5455)にご相談ください。
一般廃棄物処理業者の紹介を希望する場合は、東京廃棄物事業協同組合(電話:03-3232-6249)にご相談ください。少量の場合は、区の収集を利用することも可能です。詳しくは、足立清掃事務所(電話:03-3853-2141)にご確認ください。
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- お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
- 電話番号: 03-3880-5302
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