回答

  • Q

    解体現場の廃棄物を処分したい

  • A

    建設業、解体業による建築物の施工、解体に伴う廃棄物は産業廃棄物に該当しますので、東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課審査担当(電話:03-5388-3587)にお問合せください。新築、解体に伴う廃材等は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき区役所への事前の届出が必要です。詳しくは、都市建設部建築審査課建設リサイクル担当(電話:03-3880-5952、FAX:03-3880-5615)にお問合せください。

    詳細は足立区ホームページのメニューから【まちづくり・都市計画】→【開発指導】→【解体】→【建設リサイクル法のご案内】をご覧ください。

    • お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
    • 電話番号:   03-3880-5302
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