回答

  • Q

    普通徴収希望で給与支払報告書を提出しましたが、特別徴収で通知書が届きました。どうしてですか。(特別徴収対象事業者からの問い合わせ)

  • A

     普通徴収希望で給与支払報告書を提出していただいている場合でも、普通徴収とする正当な理由が明記されていない(普通徴収切替理由書の提出等がない)場合、特別徴収として決定しています。6月より住民税の徴収、納入および諸手続きをお願いします。
     ただし、特別徴収ができない正当な理由がある場合、普通徴収(従業員のかた本人が納付する方法)に切り替えることができますので、その際は、給与所得者異動届出書の提出をお願いします。
     普通徴収が認められる基準については、住民税の特別徴収のページの「普通徴収が認められる基準」をご覧ください。

    https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/juminze-t.html

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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