回答
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Q
医療費控除の申告の仕方が知りたい(令和4年度以降の申告)
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A
医療費控除を加えた所得税の還付申告をするかた
確定申告書(還付申告)を、管轄の税務署もしくは、e-Taxにてご提出ください。
●足立税務署03-3870-8911
●西新井税務署03-3840-1111●国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
特別区民税・都民税(住民税)の申告に医療費控除を追加するかた
特別区民税・都民税(住民税)の申告書を足立区役所課税課にご提出ください。
※税務署に確定申告書を提出したかたは特別区民税・都民税(住民税)の申告は不要です。
※特別区民税・都民税(住民税)の申告書を提出しても、所得税は還付されません。特別区民税・都民税(住民税)の申告方法や記入例につきましては次の関連ページをご参照ください。
関連ページ:https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/shinkoku-t-kumin.html添付書類
●従来の医療費控除を受ける場合の提出書類(aを作成した場合、bの添付は不要)
a 医療費控除の明細書(自分で作成)
b 医療費通知原本(医療保険者から交付を受けた場合)●セルフメディケーション税制の控除を受ける場合の提出書類
c セルフメディケーション税制の明細書(自分で作成)
※健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みについて必ず記載してください。税制改正による変更点
● 令和3年度で経過措置が終了したため、医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書の添付が必須となりました。領収書では受付できませんので、ご注意ください。また、明細書の記入内容を確認する場合があるため、領収書はご自宅で5年間大切に保管してください。
● 令和4年度(令和3年分)の申告よりセルフメディケーション税制での控除を受ける場合、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを明らかにする書類(健康診断やがん検診の結果通知表など)は添付不要となりました。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間大切に保管してください。医療費控除の制度につきましての詳細は次の関連ページをご参照ください。
関連ページ:https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/syotokukouzyo.html -
- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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