回答
-
Q
日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが、何か戸籍の届出をする必要があるか?
-
A
その国で出生の届出をするほかに、
日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要があります。出生日から3ヶ月以内に、その国に駐在する日本の大使館か公使館または領事館に届出してください。
夫婦の本籍地に届出する場合は、戸籍届出係に直接お問い合わせください。
日本人夫婦から生まれた子どもでも、
その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている場合、
出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を3ヶ月以内にしないと、
その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届をする時に出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入し署名をすることでできます。
重国籍者として生まれた方は、
20歳(経過措置あり)までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。 -
- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?