回答

  • Q

    妻の子を養子にしたい。(養子が未成年で妻の嫡出子でない子)

  • A

    養子縁組の届出は複雑なので、
    窓口に用紙(届書)を取りにきた際に記入等の説明を受けてください。

    ●養子が15歳以上18歳未満の場合
    養親もしくは養子の本籍地、
    または届出人の住所地の区・市役所に届出をしてください。
    届出人は、夫婦共同縁組になるため養親(養父・養母=母)と養子本人です。

    (証人2人が必要)

    ☆持参するもの
    ・届書1通

    ・本人確認の証明書
    ※養子が妻の子(配偶者の直系卑属)なので、家庭裁判所の許可は不要

    ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要になりました。


    ●養子が15歳未満の場合
    届出先、持参するものは上記と同じです。
    届出人は、養親(養父・養母=母)と養子の親権者(代諾者)となります。

    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
    • 電話番号:   03-3880-5065
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