回答

  • Q

    婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には、どうすればよいか?

  • A

    国によっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があり、その場合これに代わる書類を提出することになります。
    詳しくは戸籍届出係窓口に事前にご相談ください。

    例えば、外国人が日本に駐在する本国の領事の面前で、
    本国の法律で定める婚姻年齢に達していること、
    日本人との婚姻について法律上の障害がないことを宣誓し、
    領事が署名した宣誓書が発行されれば、この誓約書(日本語訳文も必要)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

    一方、婚姻要件具備証明書に代わる証明書も提出できない場合には、以下のものを提出することになります。いずれも日本語訳が必要です。

    ・外国人の本国の法律の写し

     (出典を明らかにする)
    ・外国人の本国の公的機関が発行したパスポート
    ・国籍証明書等の身分証明書
    ・出生証明書

    ・独身証明書

    書類の内容によっては東京法務局に照会することになり、受理まで2~3か月(場合によってはそれ以上)かかることもあります。

    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
    • 電話番号:   03-3880-5065
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