回答
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Q
育休を延長したい場合に、保育施設入所保留通知書の書類の発行は対応して頂けますか?
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A「保育施設入所保留通知書」(不承諾通知書)が必要な方についても、保育施設の利用申し込みが必要です。保育施設入所保留通知書は「保育施設の利用申し込み」の手続きの結果として発行するものです。受付期間内にお申し込みください。申し込みの際は「提出書類チェック表」の「育児休業の延長を希望している」にチェックをしてください。また、家庭で保育できない状況を証明する書類(就労証明書など)の提出がない場合は、保護者1人につき「就労未定」(3点)と同じ実施基準指数で利用調整を行います。 ただし、内定が出ないことを保証するものではありません。
内定が出た場合、内定辞退をしても「保育施設入所保留通知書」は発行されませんのでご留意ください。 -
- お問い合わせ先:子ども家庭部 保育・入園課 入園第一係
- 電話番号: 03-3880-5263
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