障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、法定免除に該当し、届出をする事で保険料の全額が免除されます。
<窓口での手続き>
令和5年1月より、窓口での手続き方法が変わりました。
記入方法や免除制度の説明やご案内を聞きながら手続きをされたい場合は、高齢医療・年金課国民年金係または足立年金事務所での手続きをお願いします。
区民事務所では、記入方法や免除制度の説明やご案内は、専門性が高い内容のため、行うことができませんので、ご了承ください。
区民事務所では、免除制度の説明は行わず、ご本人確認、届書への必要事項の記載、必要書類の確認を行い、簡易的な確認による受け取りのみとなります。お預かりした届出書類に不備等があった場合は、後日、高齢医療・年金課より電話・文書で届出書類の確認や修正等の対応を行います。
<必要なもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・年金証書
<納付申出制度について>
法定免除期間中、保険料を通常納付できる納付申出制度があります。納付申出をされる場合は、国民年金保険料免除期間納付申出書を提出する必要があり、高齢医療・年金課国民年金係または足立年金事務所でのお手続きが必要です(区民事務所では手続きができません)。