回答

  • Q

    (子ども医療証)マル乳医療証をもっています。4月から小学校に入学するのですが、医療証はどうなるのですか?

  • A

    【令和6年4月から小学生になるお子さま(平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれたお子さま)について】
    令和6年4月1日から、子ども医療費助成制度の医療証が、マル乳医療証(乳幼児医療証)からマル子医療証(義務教育就学児医療証)に切り替わります。
    切り替えのための手続きは必要ありません。
     
    令和6年4月1日から令和6年9月30日まで使えるマル子医療証を世帯毎にまとめて、3月中旬にお子さまのご住所へお送りします(保護者様宛、普通郵便、転送不要)。

    東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方には、資格認定通知書を送付します。

     

    【医療証(または資格認定通知書)は、居住確認のため「転送不要」の郵便物としてお送りします】

    3月5日以降に戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方には医療証(または資格認定通知書)が届かないことがあります。
    なお、戸籍住民課窓口サービス係または各区民事務所で区内転居の手続きをした際には、医療証の住所変更の手続きが必要になります。


    【4月に入り医療証(または資格認定通知書)が届かない場合】
    子ども医療費給付係にご連絡ください。医療証再交付の手続きをご案内します。
    ※戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方で、医療証の住所変更の手続きがお済みでない場合は、その手続きについてご案内します。

     

    親子支援課子ども医療費給付係または足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口へお越しいただくと、再交付の申請をしていただいたうえで、その日のうちに医療証をお渡しできます(資格認定通知書の発行は子ども医療費給付係の窓口のみ)。

    お手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちいただき、お越しください。

    ※区民事務所では医療証再交付の申請を受け付けていません。


    【有効期間が過ぎた医療証は破棄してください。】


    【有効期間内に資格が消滅した医療証は使用できません。】
    医療証を不正に使用すると、医療助成費の全部または一部を返還いただく場合があります。
    有効期間内に資格が消滅した医療証は、子ども医療費給付係か各区民事務所、足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課、中部第二福祉課、千住福祉課、東部福祉課、西部福祉課、北部福祉課)の窓口にお持ちいただくか、子ども医療費給付係へ郵送してください。  

    区公式ホームページ「マル乳からマル子医療証、マル子からマル青医療証の切替ついて」
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/fukushi-kenko/shinshin/kodomoiryo-27nenntatsu.html

    • お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 子ども医療費給付係
    • 電話番号:   03-3880-5923
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