回答
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Q
(子ども医療証)マル子医療証をもっています。3月に中学校を卒業するのですが、医療証はどうなるのですか?
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A
令和6年3月で中学校を卒業するお子さま(平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれたお子さま)について】
子ども医療費助成制度の医療証が、マル子医療証(義務教育就学児医療証)からマル青医療証(高校生等医療証)に切り替わります。
切り替えのための手続きは必要ありません。
令和6年4月1日から令和6年9月30日まで使えるマル青医療証を世帯毎にまとめて、3月中旬にお子さまのご住所へお送りします(保護者様宛、普通郵便、転送不要)。
東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方には、資格認定通知書を送付します。【医療証(または資格認定通知書)は、居住確認のためお子さまの住民票の住所に転送不要の郵便物でお送りします。】3月5日以降に区内転居の届出をした方には届かないことがあります。なお、戸籍住民課窓口サービス係または各区民事務所で区内転居の手続きをした際には、医療証の住所変更の手続きが必要です。
【4月に入り医療証(または資格認定通知書)が届かない場合】
子ども医療費給付係にご連絡ください。医療証再交付の手続きをご案内します。
※戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方で、医療証の住所変更の手続きがお済でない場合は、その手続きについてご案内します。親子支援課子ども医療費給付係または足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口へお越しいただくと、再交付の申請をしていただいたうえで、その日のうちに医療証をお渡しできます(資格認定通知書の発行は子ども医療費給付係の窓口のみ)。
お越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
※区民事務所では医療証再交付の申請を受け付けていません。【有効期間が過ぎた医療証は破棄してください。】
【有効期間内に資格が消滅した医療証は使用できません。】
医療証を不正に使用すると、医療助成費の全部または一部を返還いただく場合があります。
有効期間内に資格が消滅した医療証は、親子支援課子ども医療費給付係または各区民事務所・足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口にお持ちいただくか、子ども医療費給付係へ郵送してください。
区公式ホームページ「マル乳からマル子医療証、マル子からマル青医療証の切替ついて」
http://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/fukushi-kenko/shinshin/kodomoiryo-27nenntatsu.html -
- お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 子ども医療費給付係
- 電話番号: 03-3880-5923
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