回答
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Q
就業規則作成助成金の補助の対象となる経費について教えてほしい。
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A就業規則の作成(変更)を社会保険労務士などに委託した場合に、かかった費用の助成を受けることができます。(1社1回限り)●就業規則作成助成金https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/syugyokisoku.html
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- お問い合わせ先:企業経営支援課 就労・雇用支援係
- 電話番号: 03-3880-5469
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