回答

  • Q

    相続の手続きや家系図作成のために親(直系の親族)や配偶者の戸籍をさかのぼって集める方法が知りたい。

  • A

    ●必要な戸籍の本籍及び筆頭者を申請書に書けるようにしてください。

    ●さかのぼって集める戸籍に足立区以外の戸籍が含まれる場合と足立区の戸籍のみの場合で身分確認の証明書が異なります。
    ●窓口に以下の、本人確認資料(顔写真付きの公的な身分証明書)を持参してください。
    運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード・国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
    (別表第1)船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・猟銃、空気銃所持許可証・戦傷病者手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状・無線従事者免許証・認定電気工事従事者認定証・特殊電気工事資格者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・運航管理者技能検定合格証明書・動力車操縦者運転免許証・教習資格認定証・警備業法第23条第4項に規定する合格証明書・身体障害手帳・療育手帳・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したものに限る)
    ●さかのぼって集めたい戸籍の本籍がすべて足立区の場合は、上記1点で確認するものまたは以下の2点で確認するもので身分確認が可能です。
    2点(イ+ロまたはイ+イ)で確認するもの
    (イ)国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証・共済組合員証・基礎年金番号通知書・国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書・共済年金若しくは恩給の証書・戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
    (ロ)学生証・法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く)・国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で確認できる書類を除く)で写真を貼り付けたもの 
    ●本籍が足立区以外の戸籍が含まれる場合、本籍地の事情で発行できない場合があります。
    ◆戸籍の広域交付について
    • お問い合わせ先:区民部戸籍住民課戸籍証明係
    • 電話番号:   03-3880-5722
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