回答
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Q日本人同士が外国で婚姻する場合は、どうすればよいか?
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A●その国に駐在する日本大使館、公使館又は領事館に日本方式の婚姻の届出ができます。 
 ●その国の方式により婚姻をされた場合も、戸籍に記載するために3ヶ月以内に報告的な婚姻届を出す必要があります。
 日本人同士が外国で日本方式の婚姻をするには、
 日本人のための行政事務を行う在外公館(大使館、領事館)を訪れ、大使、公使または領事に婚姻の届出をします。
 在外公館で受付けられた届書は外務省経由で本籍地の市区町村に送られて必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載がされます。
 また、本籍地の区・市役所等に直接婚姻の届書を郵送することもできます。
 ※必要書類は各国の大使館などで確認してください。
 日本人の婚姻要件具備証明書または独身証明書は、区民事務所(戸籍証明係)で発行しています。
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)でも有効な国もあります。
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- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
 
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