回答

  • Q

    死亡した人の課税・納税証明書を取得することができるか。

  • A

    法定相続人から請求があった場合には、本人確認書類・戸籍謄本等で本人確認および法定相続人であることの確認ができれば、交付できます。

    法定相続人に準ずる方から請求があった場合には、本人確認書類・住民票の除票、改正原住民票、除籍の謄抄本、改正原戸籍等で本人確認および法定相続人に準ずる方と確認ができれば、交付できます。
     
    なお、死亡した方の課税決定が済んでいない場合は課税・納税証明書ともに発行できません。
     
    詳しくは課税課へお問い合わせください。
     

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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