回答
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Q
扶養されているのに住民税が課税されているのですが。
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A税法上の扶養親族となるための要件と非課税となるための要件は異なります。・扶養親族となるための要件=所得48万円以下(令和8年度(令和7年分)からは所得58万円以下)・非課税となるための要件=所得45万円以下(未成年、障害者、寡婦、ひとり親の場合は135万円以下)所得が45万円を超えて48万円以下(令和8年度(令和7年分)からは所得58万円以下)の場合は、扶養親族になることはできますが、住民税が課税されることがあります。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
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