回答
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Q
収入がいくら以下だと税金がかからないのでしょうか。(給与・年金)
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A
●給与収入のみの方の場合
給与収入金額が100万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。また、給与収入の金額が103万円以下であれば、所得税が課税されません。
●年金収入のみの方の場合(文中に記載の生年月日は令和7年度申告の場合)
65歳以上の方(S35.1.1以前生)は、年金収入の金額が155万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。また、年金収入の金額が158万円以下であれば、所得税が課税されません。
65歳未満の方(S35.1.2以後生)は、年金収入の金額が105万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。また、年金収入の金額が108万円以下であれば、所得税が課税されません。ただし、収入がこの金額を超えていても、所得控除などがある場合は課税されないこともあります。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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