回答
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Q
いくらまでの所得(収入)であれば扶養親族となれるのでしょうか。
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A
令和8年度(令和7年分)の場合
合計所得金額が58万円までは扶養親族になれます。
給与収入のみの場合、123万円までは扶養親族になれます。
給与収入から給与所得控除の65万円を引いた金額の58万円が、合計所得金額になります。
なお、令和7年度(令和6年分)だと、合計所得が48万円までは扶養親族になれます。
給与所得控除が55万円のため、給与収入のみなら103万円までが該当となります。
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