回答

  • Q

    現在、収入が全くないが住民税は払わなければいけないのか。免除されないのか。

  • A

    住民税は、前年の所得に対してその翌年度に課税されるため、納付する時点で単に収入が無いという理由により免除されることはありません。ただし、生活保護を受給した場合は住民税が免除される場合があります。収入が無いことで生活が困窮している場合は福祉事務所にご相談ください。

    また、免除されない場合でも、納付が困難な場合は、納税の猶予などの措置を受けられる場合があります。


    生活保護を受給した場合の免除の相談は課税課まで

      ・    課税第一係  (電話番号:03-3880-5231)

      ・ 課税第二係  (電話番号:03-3880-5418)

      ・ 課税第三係  (電話番号:03-3880-5232)


    納税の猶予などの相談は納税課まで

      ・ 滞納整理第一係(電話番号:03-3880-5236)

      ・ 滞納整理第二係(電話番号:03-3880-5237)

      ・ 滞納整理第三係(電話番号:03-3880-5235)


    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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