回答

  • Q

    外国で出産しましたが出産育児一時金について知りたい。

  • A

    外国で被保険者が出産したときも出産者が出産日に国民健康保険に加入している場合に、出産育児一時金は支給されます。

     

    【手続きに必要なもの】

    1. 国民健康保険証(お持ちでない方は、マイナ保険証又は資格確認書)
    2. 病院などの出生証明書とその翻訳文(死産・流産の場合は医師の証明書とその翻訳文) 
    3. 出産時の世帯主の振込先のわかるもの(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号のわかるもの)
    4. 出産者のパスポート(原本)(出入国年月日がわかるもの)

     

    【時効】

    出産日の翌日から2年を経過すると手続きできません。

     

    【手続き場所】

    国民健康保険課給付担当。区民事務所では手続きできません。

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
    • 電話番号:   03-3880-5241
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