回答
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Q保険料を支払った証明書が欲しい。
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A何に使うか、どこへ提出するかで、証明書類を特定します。 
 ■税の申告・確定申告・年末調整に使う場合
 支払った国民健康保険料は、社会保険料控除とすることができますが、基本的には証明書類や領収書を税の申告書に添付する必要はありません。1年間に支払った国民健康保険料の額については「納額メモ」という書面を無料で発行しています。国民健康保険課庶務担当へお問い合わせください(区民事務所では発行できません)。 ※青色申告や修正申告などでは、区が発行した書類の添付を求められる場合があります。添付が必要かどうかについては、税務署へご確認ください。 ※1年間(1月1日~12月31日)の保険料支払い総額がわかれば、その額を申告書に記入してください。 
 わからない方は国民健康保険課庶務担当へお問い合わせください。
 ■税の申告以外(入国管理局への提出など)【賦課額・納額証明書】 年度ごとの保険料の賦課額(納めなければならない保険料の総額)と納付額を証明します。窓口申請に必要なもの、本人確認ができる資料、請求場所はFAQ番号00423と同様です。 
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 庶務担当
- 電話番号: 03-3880-5851
 
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