回答
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Q
口座振替で納付しています。年末調整・税の申告の対象となるのはどの分ですか。
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A
1月上旬に引き落としされた分から11月末に引き落としされた分までの合計額が社会保険料控除の対象です。口座より引き落とされた内容を記載したハガキを毎年12月中旬に発送します。
引落日は毎月月末ですが、末日が土日祝日になるときは、翌月の最初の営業日の日付になっています。なお、通常4月末と5月末の引き落としはありません。
納付書で納めた金額や特別徴収(年金天引き)により納めた金額がある場合には、その分も加算してください。また、納め過ぎや保険料変更等により還付金の受け取りがある場合は、還付金額を差し引いてください。
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 収納管理担当
- 電話番号: 03-3880-5242
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