回答
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Q
高齢受給者証について、教えて欲しい。
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A
70歳から74歳の国民健康保険加入者は、所得などに応じて医療機関での自己負担割合が2割または3割(一定以上所得者)になります。マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、高齢受給者証が交付され、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方には自己負担割合が記載された資格情報のお知らせが交付されます。70歳を迎える誕生月の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用になります。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方は、資格確認書と合わせて、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、資格情報のお知らせは原則提示の必要はございません。マイナ保険証で資格確認ができなかった例外的な場合には資格情報のお知らせまたはマイナポータルの健康保険証情報画面を提示ください。
また、高齢受給者証または資格情報のお知らせの有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日です。
《交付》70歳到達の誕生月(1日誕生日の人は誕生月の前月)の下旬に世帯主あてに郵送します。※手続きは必要ありません。更新後の8月1日から有効となる高齢受給者証または資格情報のお知らせは、住民税課税標準額により判定したうえで、7月下旬にお送りいたします。
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
- 電話番号: 03-3880-5240
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