回答

  • Q

    会社員の場合申告は必要あるか。

  • A
    勤務先で年末調整をしていない場合や年末調整の内容に変更がある場合は、原則税務署で所得税の確定申告が必要です。管轄の税務署へお問い合わせください。

    勤務先で年末調整している場合は、原則申告の必要はありません。ただし、勤務先が足立区に給与支払報告書を提出していない場合は、勤務先に給与支払報告書の提出を依頼していただくか、またはご自分で住民税の申告していただく必要があります。念のため、勤務先に提出状況をご確認ください。
    ※年末調整済でも年末調整の内容に変更がある場合や年末調整で含めることができない、医療費控除等の追加がある場合には、確定申告または住民税の申告が必要になります。
    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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